自己破産とは
自己破産を申し立てて免責が確定すると、その後は借金の返済義務がなくなります。
つまり、借金をなくし、スッキリしてから再スタートすることができるのです。
ただし、デメリットもあります。
自己破産をする場合には、価値のある財産は処分しなければなりません。
つまり、不動産を手放すことになってしまいます。
このようなデメリットもありますが、借金の返済が困難な方にとって、自己破産・免責は生活再建のための重要な手段です。
自己破産のメリット
自己破産には、以下のようなメリットがあります。
- 免責許可決定を得ることにより、税金や社会保険料を除くほとんどの債務が消滅します。
- 自己破産を申し立てた後は、債権者からの督促が止まります。
自己破産のデメリット
自己破産には、以下のようなデメリットがあります。
- ブラックリスト扱いになりますので、破産手続後10年間(短い場合は5年間)は、住宅ローンが組めなくなります。
- 一部の職業制限があります。
- 任意売却または競売の方法によって不動産を手放すことになります。
自己破産は信頼できる法律専門家へ
自己破産をすると、すべての財産が根こそぎ持っていかれると思われるかもしれませんが、そうではありません。
うまく手続を進めることにより、
ある程度の現金や預金を残しながら自己破産をすることも可能です。
そのためには、信頼できる弁護士や司法書士などの法律専門家に自己破産の手続を依頼しましょう。
当社では信頼できる法律専門家をご紹介できますので、当社と法律専門家が一緒になって、あなたの生活再建をサポートいたします!