任意売却のメリット

NINBAI
このページでは、任意売却の「メリット」と「デメリット」についてご説明します。

任意売却のメリット

競売と比較した場合、任意売却には次のようなメリットがあります。 以下では、任意売却のメリットを一つずつご説明します。

競売よりも高い値段で売却できる!

競売になった場合の売却価格(落札価格)は、一般的に市場価格の6割~7割といわれています。
一方で、任意売却における売却価格は市場価格となるため、通常は競売に比べて高額です。
所有者(借主)から見れば、不動産を高く売ることができれば、その分、残る借金の額が少なくなるというメリットがあります。
また、債権者からみても、より多くの債権回収を早く実現できるというメリットがあります。
つまり、不動産が高く売れることは、所有者と債権者の双方にとってメリットになります。

競売よりも早く売却できる!

競売手続においては、不動産鑑定士による鑑定や執行官による現地調査が必要になるため、申立てから配当まで短くても6ケ月、案件によっては2年以上の期間がかかります。
この点、任意売却では、買い手さえ決まれば1ヶ月程度で売却できる場合があります。

近所に住宅ローン滞納のことを知られない!

競売手続においては、物件についての詳しい資料がインターネットでも公示されますから、自分の不動産が競売にかかっていることがバレてしまいます。
この点、任意売却をする場合には、近所に内緒で手続を進めることができます。
また、もし不動産を手放すことがバレても、「引っ越すから売った」と説明すれば、借金の滞納のことは分かりません。

引越し代を出してもらえる!

通常の不動産売却では、引越し費用は売主が自分で支払います。
しかし、任意売却をする場合、売主(=債務者)は金銭的に余裕がなく、引越し代を払えない場合がほとんどです。
ただ、引越し代がないからと言って売主が引っ越さないと、誰も不動産を買ってくれません。
そのため、ほとんどの場合、売却代金から引越し代の一部を支払ってもらえます。

任意売却のデメリット

任意売却は法律に従った強制的な手続ではないため、次のようなデメリットが指摘されています。

売却手続に協力しなければならない

所有者は、不動産業者との媒介契約、買い手との売買契約を締結しなければなりません。
また、権利証や印鑑証明書など、登記に必要な書類を集めて司法書士に渡さなければなりません。
この点、競売は所有者が何もしなくとも手続が進んでいきます。

関係者の同意が必要

競売の場合は、担保権者(抵当権者)の一人だけでも競売申立てを行うと、他の担保権者が反対しても、無視して手続は進められていきます。
任意売却では、所有者はもちろんのこと債権者全員の同意・協力が不可欠となります。
関係者のひとりでも同意しなければ、任意売却はうまくいきません。

トータルで見れば、任意売却のメリットのほうが大きい

最近は競売による落札価格も上がってきており、任意売却とそんなに変わらない場合も多いようです。
しかし、任意売却のメリットは、高く売れることだけではありません。
お金に困っている所有者にとっては、引越し代を債権者が負担してくれることが最も大きなメリットではないでしょうか。
よほどの事情がない限り、積極的に任意売却に協力しましょう。
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