このページでは、所有者の側から見た不動産競売のメリットとデメリットについてご説明します。
不動産競売のメリット
売却手続に協力する必要がない
不動産競売は、所有者がどんなに頑張って抵抗しても勝手に進んでいきます。
言い換えるなら、所有者が不動産競売に協力する必要がありません。
同意の取付けが不要
不動産競売の場合は、債権者(抵当権者)が競売手続開始の申立てを行うと、利害関係人の反対があっても、淡々と手続が進められていきます。
利害関係人の意見調整が不要という点は、任意売却と比較したときは大きなメリットです。
不動産競売のデメリット
不動産競売には、任意売却と比較すると次のようなデメリットがあります。
- 売却価格が低くなってしまう
- 売却までに時間がかかってしまう
- 近所に住宅ローンの滞納が知られてしまう
- 引越し代は自分で準備しなければならない
以下では、不動産競売のデメリットを一つずつご説明します。
1.売却価格が低くなってしまう
競売の売却基準価額は、一般的に
市場価格の6割~7割と言われています。
売却価格が低いと、その分残る借金の額が多くなってしまいますから、所有者にとってはデメリットになります。
また、債権者からみても、回収できる債権の額が少なくなってしまうため、デメリットになります。
2.売却までに時間がかかってしまう
不動産の競売においては、申立てから配当まで短くても6ケ月、案件によっては2年以上の期間がかかります。
この点、任意売却においては、買い手が見つかってさえいれば1ケ月~2ケ月程度で売却手続を終わらせることも可能です。
3.周囲にローンの滞納が知られてしまう
不動産の競売においては、物件についての詳しい書類が裁判所に掲示され、さらにインターネットでも公開されます。
さらに、写真も公開されます。
そのため、誰にも内緒で手続を行うことは難しくなります。
「競売物件を見るのが趣味」という知人がいる場合には、バレてしまう可能性が非常に高いです。
4.引越し代は自分で準備しなければならない
不動産競売は裁判所が法律に従って淡々と厳格に進める手続ですので、関係者と交渉できる場面は多くありません。
そのため、任意売却と違い、債権者が引越し代を出してくれることはありません。
任意売却を積極的に検討しましょう!
競売にはいろいろなデメリットがあります。
よほどの事情がない限り、任意売却を検討しましょう。
まずは当社にご相談ください。