個人再生とは
個人再生とは、借金の大幅な免除を受け、残り(原則として5分の1)を3年~5年で支払っていく方法です。
これによって、借金の支払いをかなり楽にすることができます。
また、もう一つの特徴は、
住宅ローン特則を使えば、
住宅ローンの返済を続けることによって住宅を手放さなくて済むことです。
あなたが住宅を残したいなら、個人再生を検討してください。
個人再生のメリット
個人再生には、以下のようなメリットがあります。
- 借金を大幅にカットすることができます。
- 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用により、住宅を失わずに済みます。
個人再生のデメリット
個人再生には、以下のようなデメリットがあります。
- ブラックリスト扱いになりますので、破産手続後10年間(短い場合は5年間)は、住宅ローンが組めなくなります。
- 住宅ローン特則を使わない場合、住宅を失います。
- 手続が複雑で、一般市民が自分で申し立てるのは困難です。
個人再生は信頼できる法律専門家へ
個人再生は非常に難しい手続です。
弁護士や司法書士の中でも、個人再生は扱っていない事務所も少なくありません。
当社では個人再生を取り扱っている弁護士や司法書士をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。