忘れてはならない、残った借金の返済
無事に任意売却ができ、ひと安心・・・
ここで忘れてはならないのが、残った借金の返済のことです。
任意売却をしたからと言って、残った住宅ローンなどが帳消しになるわけではありません。
住宅ローンが3,000万円あったAさんが住宅を2,500万円で任意売却しても、残った500万円を支払わなければならないのです(実際には諸費用や遅延損害金があるので、もっと多く支払わなければなりません)。
債権者からは、残った分もしっかりと請求されます。
残った借金の処理については、改めて考えなければなりません。
任意売却後の債権者の対応
債権者により、任意売却後の対応は異なります。
サービサー(債権回収会社)への債権売却
銀行が債権者の場合には、銀行系列のサービサーに債権を売却する場合があります。
債権が売却された場合、債務者はサービサーと返済交渉を行います。
返済に関する交渉
債務者が自己破産や民事再生(個人再生)をしたくない場合、任意売却の後に銀行やサービサーと返済交渉をしなければなりません。
多くの債権者は、少額の分割払いに応じてくれます。
任意売却後の借金の処理方法
任意売却をしても残ってしまった借金の処理方法としては、大きく次の3つが考えられます。
- 自己破産
- 個人再生(民事再生)
- 任意整理
以下は、それぞれを簡単にご説明します。
1.残った借金を消滅させるなら、自己破産
任意売却をしたということは、あなたは、最も重要な資産である不動産(多くは自宅)を既に失っています。
他に守るべき資産がなければ、自己破産をして借金を消滅させたほうが、経済的な負担は少なくなります。
2.破産できない事情があるなら、個人再生(民事再生)
財産を守りたい場合など、どうしても破産できない事情がある場合には、個人再生が検討対象になります。
自己破産と違い、担保権のない財産を守れますし、職業の制限もありません。
3.家族に内緒にしたいなら、任意整理
任意整理は、債権者と交渉をして残った借金を分割で支払う方法です。
しかし、通常、任意売却後に残った借金の額は数百万円から数千万円になりますから、ほとんど自己破産や個人再生を行うことになります。
結不動産では、信頼できる法律専門家をご紹介します!
自己破産、個人再生、任意整理のどの方法を選ぶにしても、自分で借金を整理するの非常に困難です。
自分で交渉した場合、債権者に丸め込まれる可能性が高いでしょう。
残った借金の整理については、弁護士や司法書士といった法律専門家にご相談いただいたほうが確実です。
結不動産にご相談いただいたければ、信頼できる弁護士や司法書士をご紹介します。
紹介料などは一切いただいておりませんので、お気軽にご相談ください。